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利息制限法で引き直す

■利息制限法で引き直せば、借金がなくなっている場合もあるのです。

「グレーゾーン金利」での支払を続けていると、法律上は支払う義務の無いお金(グレーゾーン金利分)がたまっていきます。
そこで、利息制限法を適用して、グレーゾーン金利で返済した分を元本返済とみなしていくと借金を大幅に減らせる場合があります。
取引期間が長ければ、借金がなくなっていたり、逆に払いすぎていて貸金業者から返してもらえるお金(過払金)が発生していることもあります。
高金利での返済を続けていても借りた側にメリットはありません。
消費者金融などの貸金業者と取引が長い場合は、任意整理や特定調停を積極的に考えても良いでしょう。
ただし特定調停の場合は、過払金の請求には別に訴訟が必要になります。

■「みなし弁済」は認められない場合が多い

「みなし弁済」とは、例外として、貸金業者が一定の条件を満たせば利息制限法以上(出資法以下)の金利が認められる支払のことをいいます。
ただし「みなし弁済」が認められるためには、大変厳しい条件を満たさなくてはなりません。
例えば、登録を受けた貸金業者に対する金銭消費貸借の利息契約に基づいて支払をしていることや、借りた本人が元本ではなく利息として任意に支払をしていること、貸金業者が返済金を受け取った際、法律で定められた領収証を発行していることなどです。
貸金業者がこれらの条件を全て満たしていることは少なく、したがって「みなし弁済」が適用される場合は、少ないといえます。
つまり、グレーゾーン金利に関して支払をした分は、利息制限法の適用を受ける場合がほとんどであり、利息制限法を適用すれば借金を減らしていくことができるのです。


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